やれんのか!勝てんのか!最低賃金裁判!やってみたら面白い!裁判のすすめ

2011年6月30日、原告50人が国を相手に歴史上初めての最賃裁判に立ち上がりました。その後、原告に名乗りをあげる人が増え続けています。このパンフをお読みいただき、裁判の意義を深め、更なるご理解とご支援をお願いします。また、一緒に裁判に立ち上がる地方・地域の仲間の一助になればと願っています。


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き、健康と生活が成り立たない当事者が前面に立つ点。そして最低賃金千円以上という慎ましい時給単価の引き上げはもう一刻の猶予も許されない国の最低限の義務であることを、法廷で直接国に対し迫る点にあると言えます。 憲法25条違反はもちろんのこと、最賃法9条3項に違反する動かぬ事実が国の書面から初めて明らかになりました。 全国で最賃裁判が次々と広がることが働くものの賃金を引き上げ、日本経済を活性化させる道です。そしてこのたたかいを通して当面時給1、000円以上の全国一律最賃制を確立する地平が切り開かれていきます。 ・第2項で、「生計費」、「賃金(地域の賃金相場)」、「通常の事業の支払い能力」の3つの要素を考慮すべきと規定。 最賃1、000円以上は実現できる 内閣府の調査でも男性・青年で年収300万円が結婚できるかどうかの分岐点、正社員にして年収300万円以上にしなければ男性は結婚できない・しないと指摘しています。少子化に歯止めをかけ、日本社会を持続的に発展させていくためにも、最賃の大幅引き上げ、30歳までに年収が300万円以上にする取組みが切に求められています。 また、最賃を引上げれば中小企業が倒産するなどと言われますが、厚労省は「最低賃金について、⋮、経済産業省と連携し、最も影響を受ける中小企業に対する以下の支援を実施します。」として三つの施策を並べています。自治体とあわせて実効性のある中小企業支援策を進めればいいのです。 最賃裁判が切り開く可能性 最低賃金裁判が今までにないインパクトをもつのは、限界を超えて働・2007年の改正査定賃金法で第3項が新設され、「生活保護との整合性」が問われることとなった。地域別最低賃金の決定は、9条3項に基づく、地域における労働者の生計費の検討(最低賃金と生活保護との比較)を行った上で、9条2項に基づく、地域における労働者の賃金、及び地域における通常の事業の賃金支払能力といった3つの要素を考慮して行われる。 この内、最低賃金と生活保護との比較は、あくまで労働者の生計費の検討として行われるのであるから、地域における労働者の賃金や通常の事業の賃金支払能力といった要素を考慮することは、法の趣旨を逸脱している。しかし、国の主張では、労使の意見対立は、9条2項の3つの要素の内、どの点を重視するのかという意見対立であったというのだから、生計費の検討において、本来考慮してはならない要素が考慮されてしまっている。6最低賃金法第9条とは?解説①


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