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最賃裁判の意義かしです(解説1表2グラフ①参照) 1つ目は生活扶助費をその地方の平均額で出していることです。生活扶助費は生活費のかかる都心部を多くしています。平均で決めれば都心部に住む人は生活保護以下になってしまいます。 2つ目は住宅扶助費を生保受給者の平均実績額にしていることです。これも特別基準額にしなければ、生活保護以下の人がたくさん出てきます。 3つ目は勤労必要経費等の不参入です。働くためには服装も整え、教養を身につけ、リフレッシュも必要になります。当然費用が多くかかります。 4つ目は税や社会保障費の計算のごまかししです。全国一勤労所得の少ない県の税と社会保障費が収入に占める割合を使っていますので、税と社会保障費が低く計算されています。 そして5つ目は、月の労働時間を長くして、時給額を少なくしていることです。現在はフルタイマーの月間所定内労働時間の実績は150時間ちょっとです。しかし国の計算は正月も夏休みも祝日もなく、週40時間働いたとした法定の上限いっぱいの理論値月178・3時間を使っています。(詳しくはP25マンガ参照) 最賃法9条3項に基づき正直に最 賃額の計算をすれば全国千円以上 先進国最低の最賃水準に押さえつけている中央最賃審議会の「目安」とこれを根拠付ける「まやかしの計算式」。 これを最賃法9条3項に基づきまともに計算すれば、全国どこでも月額16万5千円以上、時給1、100円以上になるのです。また、民事再生法に基づく再建企業で労働者に保障していい最低賃金額は、この計算とほとんど一致しています。(P4表①参照) 最賃闘争の争点は、政府・厚労省の計算のごまかしを止めさせ、まともに計算させること。当面、全国どこでも時給1、000円以上にさせるかどうかに発展してきているのです。石 川11716931232福 井11466901219岐 阜11437131208静 岡12197351244愛 知12427581302三 重11687241202滋 賀12617161316京 都13117591349大 阪13038001349兵 庫13137491349奈 良12486991275和歌山11626901222鳥 取11796531216島 根11796521223岡 山12206911265広 島12787191305山 口11206901179徳 島11026541175香 川12286741242愛 媛11376541187高 知11376521195福 岡12537011267佐 賀11156531187長 崎11126531178熊 本11236531191大 分11206531181宮 崎11046531178鹿児島11286541185沖 縄113565312015