>> P.7
︽最低賃金法から︾第二節 地域別最低賃金(地域別最低賃金の原則)第九条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。2地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。3前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。 1 基準とする生活保護費の金額がちがう(国は人口加重平均、原告らは1級地の金額を基準)2 住宅扶助費が違う(国は実績値、原告らは限度額)3 公租公課の補正は、いずれも0・857の係数で除した(これは公租公課がもっとも低い沖縄の数値であり、本来は神奈川県の金額をもとに係数を出すべき)4 国は勤労経費を考慮していない。原告らは、毎月31、240円の勤労経費を考慮。 以上によって、比較対照となる生活保護費(月額)が、国は146、057円、原告らは215、347円となっている。 次に、月額の保護費を時給に換算するときの労働時間数について、国は、173・8時間、原告らは150時間を主張している。 上記で算定した最低賃金と比較すべき生活保護費(国の金額をA 原告らの金額をBとする)を150時間∼173・8時間で除した場合の時給額は(グラフ1)のとおりである。最賃裁判の意義表2■第1類費■第2類費■冬季加算■期末一時扶助費■住宅扶助■公租公課補正■勤労経費等250,000200,000150,000100,00050,0000円国の主張146,057原告側の主張(勤労経費等考慮)215,34741,26942,5931,2631,15938,88720,886042,08043,4301,2881,18269,80026,32731,240神奈川県の生活保護費 国と原告側の違い7月の所定労働時間生活保護金額を時給に換算時給/円Bを時給換算国の主張原告らの主張Aを時給換算16001400120010008006004002000150974942913885859840143613891346130512671239155160165170173.8グラフ1最低賃金の計算方法のごまかし解説②