やれんのか!勝てんのか!最低賃金裁判!やってみたら面白い!裁判のすすめ

2011年6月30日、原告50人が国を相手に歴史上初めての最賃裁判に立ち上がりました。その後、原告に名乗りをあげる人が増え続けています。このパンフをお読みいただき、裁判の意義を深め、更なるご理解とご支援をお願いします。また、一緒に裁判に立ち上がる地方・地域の仲間の一助になればと願っています。


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労働者の生活を支える所得である。そして、賃金を原資とする消費需要は、国民経済に市場=商品販路を提供する。だから、賃金が低劣であれば、労働者の生活は貧困の困難に見舞われ、経済は内需不足で不景気ということになる。 ところが、賃金の高さを決定する労働市場=労働力商品売買の場で個々の労働者がバラバラに雇い主と取引しては、賃金は低劣水準にしか決定されない。失業の脅威にさらされる労働者は、極めて弱い立場だからだ。そこで、労働者は労働組合に団結して、賃金を個別取引ではなくて団体取引で決める協約賃金の実現に努めてきた。しかし強い雇い主の不当不法な組合攻撃で、協約賃金の実現改善は容易ではない。特に現在の日本はそういう状態である。 そこで賃金改善のもう一つの途=最賃制(国家が賃金の最低水準を決め、違反雇い主に刑事罰を科して強制する法定賃金の制度)が開発され発展してきた。日本では漸く1968年に、賃金審議会の議に図って国家=労働省が最低賃金を決める制度ができた。しかし現在に至るまでこの制度のもとでの法定最賃は低劣で、働く労働者本人一人の生活が賄えないワーキング・プア水準で推移している。全都道府県で最賃水準が単身者生活保護水準を下回る如くだ。最賃改善闘争を国民的闘争に発展させ、この現状を打開せねば!! 国と行政の過ちと怠慢を告発して 立ち上がった仲間に連帯する神奈川県国家公務員労働組合共闘会議 事務局長 住谷 和典 「人間らしく働き生きる権利、労働者の生活の安定」の維持・向上を図るべき国・行政が、非正規雇用と貧困、ワーキングプアを拡大、多くの労働者が雇用継続に不安を感じ、働く喜びを感じ得ない社会にしたのです。その過ちと怠慢を社会的告発し、違憲・違法状態を正すべき立ち上がった原告の仲間の裁判勝利と共に、行政で行われている労働者買い叩き・官製ワーキングプアや委託業務労働者の不安定雇用の解消、「まともな国 人間らしく働きジェンダー 平等実現のための歴史的闘い神奈川労連 労働相談センター澤田 幸子 いま神奈川では女性の57%以上が非正規雇用。正規雇用の賃金・労働条件も買い叩たたかれています。単身で暮らす女性の32%が「貧困状態」。母子世帯では57%。働いても生活が苦しいのは自己責任とどこにも頼らないで声も発しない「サイレントプア」(貧困女子)も増えています。母子世帯(幼児一人)の生活保護基準の21万2千円を稼ぐには、現行最低賃金額で月約249時間(週62時間)も働きつづけなければなりません。最低賃金裁判は、8時間労働制と人間らしく働きジェンダー平等実現のための歴史的な闘いです。 最賃制の有効化でワーキング・ プアを無くそう!=実践的賃金原論九州大学名誉教授下山 房雄(下関市立大学元学長・横浜国立大学元教授)  賃金は、国民の大部分を占める18


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