神奈川労連

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労働相談コラム

2014年7月24日

しっかりと主張請求することが大事

先月『派遣先からの解雇に関する相談』が続けて2件ありました。

1件は「仕事が減ったので辞めてもらう」と派遣先から言われたが、「仕方がないのでしょうか」。
もう一件は「解雇予告手当は請求できますか」という相談です。

まず、派遣先から解雇だと言われたとしたら、それは派遣契約の解除の事です。
このようなときは、すぐに派遣元の責任者に確認することが大切です。派遣契約を解除されても派遣元との雇用契約が解除されるわけではありません。
派遣先の都合で契約解除された場合には、派遣元は、次の仕事をすぐに紹介するか、休業補償(平均賃金の60%上の休業手当)を支給しなければなりません。
労働契約法は「やむを得ない事由がある場合」でなければ期間満了前に労働者を解雇する事を禁じています。派遣先が派遣契約を解除した事はその「やむを得ない事由には当たらない」とされています。

さて、解雇予告手当はどうなるのか」の件ですが、どうしても次の仕事が見つからない場合、派遣元はその30日前までに解雇を予告するか、解雇予告手当として30日分以上の賃金を支払うことが最低限必要とされています。

このような場合、派遣元は派遣先に対して損害賠償の請求をすることが出来ます。
いずれにせよ、派遣労働者の立場は弱いので、本人がキチンと主張・請求する、あるいは労働組合に相談するなどあきらめずに闘うことがとても重要です。
安倍政権は派遣法をさらに大改悪して、正社員を減らし、『生涯派遣社会』を狙っています。運動を広げてはね返していきましょう。

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