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2020年4月27日

雇調金の支給上限(日額8330円)の引上げを求めよう

「上限額8330円」では「賃金の全額補償」には程遠いものです。上限額を引き上げて全額補償を実現しましょう!

 雇調金は、事業経営が厳しい中でも休業によって雇用維持をすすめる事業者に支給される助成金です。休業手当額に助成率を乗じたものが助成額となります。

 厚生労働省は4月25日、新型コロナの感染拡大と深刻な経済状況をうけ、「雇用調整助成金(雇調金)」の助成率を10割(10分の10)に引き上げる拡充措置方針を明らかにしました。私たちが求めていた「賃金10割補償」に近づきました。

 しかし、助成額上限の8330円(雇用保険の失業給付日額の最高額)は改善されていません。 「賃金10割補償」には程遠い状況です。

 

【助成額上限の8330円を月額換算すると183,260円】

例)月22日・一日8時間就労の労働者が22日間休業したとすると、助成額の上限は、雇調金の上限額8330円×22日で月額は183,260円となります。

時給換算すると、22日×8時間=176時間/月。183,260円/月×176時間/日=1041円。つまり、時給1,041円以上の労働者が休業した場合の助成額は、上限8,330円となります。

雇調金・再拡充「10割給付」2020.4.25

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