神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
ブラック労働情報 労働契約・法規違反

2020年1月25日

払うものは払ってよ!

makeup_mascara■お名前(ますから、女性、40代)

■雇用形態(正社員)

■働き方の実態・経験、労働相談の内容

求人募集の内容と実際の給与計算、賞与や福利厚生も全く違う。時間外や休日出勤の残業代、健康診断の受診費、交通費、家族手当、運営や資格維持をするための費用、すべて確実に支給するべきです。期限切れ間近の食品の現物支給で給与調整したり、飲酒や喫煙を強要するのは完全な違法だしハラスメントです。

■「告発!ブラック企業」への投稿はこちらから

https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

■「労働に関するご相談」はこちらから

https://www.kanagawa-rouren.jp/_06/_01

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