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有給休暇の取り扱いがヘンだと思うんですが・・・。
営業規定と勤務規定がリンクしていないことが要因だと思います。営業規定では土曜日は休業日となっていますが、勤務規定では出勤日となっています。土曜日の実態はどの社員も出勤していなく会社自体は休業している状態です。それなのに土曜日が有給休暇として消化されているのは違法ではないでしょうか?(有給休暇を消化するためだけに設定された営業日になっているように感じます)しかも、勤務規定では今期労働対象期間の年間休日は土曜日も休日とカウントしています。それなのに有給休暇で処理していることがヘンなのです。さらに、今年は天皇陛下の交代で休日が規定以上の日数となるので、休業日だった土曜日も一部営業日とする、年末年始の勤務日に12月28日と1月4日を加えることとなりました。そうすると土曜日出勤のある週は週40時間を超えて労働することになるので、会社は時間外労働手当を支払うべきではないでしょうか?
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