■雇用形態(正社員)
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就業規則には『祝日法で定められた休日を休みとする』となっているのですが、会社より10月22日は法律が違うので休みにならないといわれました。祝日法には第三条に『国民の祝日は休日とする』とありますが、10月22日は就業規則上は、休日にならないのでしょうか?就業規則に反するのではかと会社に確認したら、労働基準監督暑から問題ないと言われたと言っています。従業員からの不満が多く出てきており、困っております。
因みに政府広報には「今年限りの国民の祝日」と広報されていますhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/201903/1.html。労働基準監督署が正しいのか、社長が誤魔化しているのか。
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