神奈川労連

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ブラック労働情報 労働契約・法規違反

2018年3月25日

退職前の有給休暇は認めない

dai_byouin2■お名前(大病院、女性、50歳代)

■雇用形態(正規)

■ #ブラック労働 の実態・経験内容

医療法人○○ ××病院は、職員が月末で退職する時、病院側が最後の月の社会保険料の納付を免れる為に、末日の一日か二日前に退職することを強要します。特に4月は月末が連休なので27日(金)付けで退職することを強要します。次の職場が5月1日付けで入職とすると、健康保険や社会保険の空白期間が生じてしまい、個人の不利益になると思います。また、退職日前2週間は有休消化を禁じています。これらは法令遵守違反ではないかと思いますので、指導して頂けるようお願い致します。お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願い致します。

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

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