神奈川自治労連の構成組合である横浜市交通局従業員労働組合(交通従組)が、組合事務所の貸与にかかわる問題で県労委に申し立てていた事案について、2月20日に和解が成立し勝利解決しました。
県労委が現場を調査し、根拠が崩れる
交通従組は14年7月に結成され、翌8月に掲示板貸与やチェックオフの実施とともに、組合事務所貸与の便宜供与に関する要求書を提出しました。掲示板やチェックオフについては実現しましたが、組合事務所に関しては、当局が「事務所の使用目的を示せば、スペースを探す努力をする」と言明し、16年1月には組合側から使用目的を提出しましたが、探す努力が一切されず事務所の貸与が行われてきませんでした。そして、その後の交渉では「1支部のみに貸与し他支部には貸与しない」との頑なな姿勢に終始してきました。
同じ職場にある競合する組合には組合事務所が貸与されており、当局の態度は交通従組を一方的に差別し、中立保持義務を課す労働組合法に違反するものであったため、救済を求めて県労委に申し立てていたものです。県労委においても当局は「スペースがない」などと主張していましたが、3者委員による現場調査も行われるなかで主張の根拠が崩れ、和解へと追い詰めてきました。
全事業所に交通従組の旗を
調印された和解内容は、①現在ある交通従組の7支部のうち、3支部(保土谷、磯子、浅間町)へは直ちに組合事務所を貸与する、②他の支部については「誠実に協議する」、というもので、全支部での組合事務所確保に道筋をつけたものです。
組合事務所を確保したことによって、組合の団結と運動前進への砦を築くことができました。組合委員長の坂本さんは「和解で終わりではありません。残りの4支部で組合事務所を勝ちとるとともに、組合員をさらに拡大して全事業所に交通従組の旗を立てたい。そして、労働条件の改善を何としても実現してきたい」と決意を表明しています。