2月8日、横浜地方裁判所川崎支部民事部において、グリーンディスプレイ青年過労事故死事件の和解が裁判所から勧告され、和解が成立しました。神奈川労連は「支援する会」に共同代表として参加し、支援してきました。
裁判では、グリーンディスプレイ社(植物装飾業)の社員であった渡辺航太さん(24歳)が、帰宅途中にバイクで交通事故死したのは過労による睡眠不足が原因であるとし、母親の淳子さんが損害賠償を求めていました。
通勤時にも義務はある
和解勧告では「航太さんの事故原因は過重労働による疲労と極度の睡眠不足で運転中に睡眠状態に陥ったことにある」と認定。その上で「同社が航太さんにバイクでの通勤を指示・容認していたことを認め、同社には過労を原因とする通勤帰宅途中の事故を防ぐ義務があったのに、業務負担の軽減や適切な通勤方法の指示をしなかったことは、事故を防止する義務に違反していた」と認定しました。
通勤時の事故で雇用主の賠償責任を認めるのは異例で、過労死防止法にも「事故死」の規定はありません。弁護団の川岸弁護士は「通勤中の事故は労働者の自己責任とされてきたが、会社に安全に帰らせる義務を求めたことは、過労事故死を未然に防ぐ社会的規範になる」と勧告の意義を強調しました。
和解勧告には再発防止策として、日本の労働法では定められていない制度である「休憩時間を確保する11時間のインターバルの導入」を先駆的に取り入れるとともに、「仮眠室の設置」「深夜タクシーチケットの交付」など、過労事故を防ぐために、会社の責任で実施すべき具体的な対策が示されました。
未来への責任
渡辺淳子さんは最後の意見陳述で「私は過労死のある社会を恥ずかしく思います。人間の限界を試すような働き方で、生産性を上げていくという考え方は間違っています。人間の能力にあった働き方を、早急に立法、司法、行政、国民全体で全力をあげて考え見直し、過労死のない社会を築いていただきたいと心から願っています。それを実現することが、亡き息子から私たちに望む『未来への責任』だと考えています」と訴えました。
この和解勧告は、その内容に過労事故を防ぐ法規範、社会規範を打ち立てたことに大きな意義があります。と同時に、和解内容を口外禁止とすることなく「和解内容の公表」「再発防止策の対策、実施状況を会社のホームページにて公開する」など、この裁判の教訓を今後にどのように活かすのかが私たちに課せられた課題であると言えます。
和解内容の概要
- 解決金を支払う(7591万5412円)
- 会社の過重労働に起因する本件事故にたいし謝罪する
- 再発防止策(勤怠管理の徹底など業務遂行計画の策定、11時間のインターバル導入と就業規則への明記と周知徹底、男女別仮眠室の設置、深夜タクシーチケットの導入、実施状況のHP等での公表等々)
- 和解内容の公表