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ブラック労働情報

2018年1月26日

法人譲渡、でも退職金はゼロ

business_kaisya_tatamu■お名前(退職金、男性、50歳代)

■雇用形態(正規)

■ #ブラック労働 の実態・経験内容

社長の引退に伴い、会社を引き継ぎたいとの事でしたが、役員は役員退職金に加えて労働者時の退職金も加算すると言っていますが労働者時期の退職金は無効ではないでしょうか。持ち株を清算して差し引くと、私の退職金にもなりません。アドバイス等宜しくお願いします。

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

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