神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
ブラック労働情報 労働契約・法規違反

2017年7月24日

有給休暇を認めてください

有給休暇■お名前(まじめな社員、男性、50歳代)

■雇用形態(正社員)

■ #ブラック労働 の実態・経験内容

勤続20年。2ヶ月後の有給休暇4日間を申請したところ「まだ、希望としか聞けません」と返答があり、まだ認められていません。私としては精神的苦痛です。この対応は会社して問題はないのでしょうか?

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP