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ブラック労働情報 労働条件の不利益変更・解雇

2017年5月30日

解雇と言わない解雇

3ヶ月更新の週3日パート勤務。対人業務の運営方法が大きく変わり、個人責任がとても重くなりました。新しい運営方法に同意できない社員は退職を促されています。退職前は1か月間の有給休暇の取得が義務付けられるという強制です。1か月の有給休暇は給与1か月の満額にはなりません。10年以上フルタイムで働き続けてきた方も、パートも同じ扱いで、対人業務窓口の社員全員の実質的な解雇だと思います。

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

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