神奈川労連

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ブラック労働情報 労働条件の不利益変更・解雇

2017年4月15日

忙しい時期が過ぎたら辞めて

■お名前(正社員、女性)

■雇用形態(正規雇用)

■ブラック労働の実態・経験

試用期間の途中に「会社の都合により退職してほしい」旨の話がありました。そうなってしまった以上、とどまるつもりはなく、退職も致し方がないと思っております。でも、退職の時期が「繁忙期が過ぎたら」と言われています。それっておかしいでしょ!

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

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