共謀罪をめぐる国会論戦で、安倍首相は「共謀罪と呼ぶのは誤りだ」と繰り返しています。しかし、計画や合意の段階で処罰する以上は、共謀罪と呼ぶことに間違いはありません。 一般の人が処罰されない根拠などを野党が政府にただしても、政府は「法案を検討中だから」と詳しく説明しようとしません。法案の必要性や基本的な枠組みすら説明しないのは、国民に対して不誠実極まりないというべきです。 また、共謀罪は計画や合意が処罰されてしまうことからして、憲法で保障された思想・良心の自由や表現の自由などを侵害しかねないものです。私たちの生活が監視されてしまう、私たちの生活が脅かされてしまうのです。 神奈川憲法会議と神奈川県憲法共同センターが次のとおり学習会を開催します。
と き:2月23日(木)18時から20時
ところ:横浜合同法律事務所9階会議室(横浜市中区日本大通り17 JPR日本大通ビル)
講師:森 卓爾弁護士(自由法曹団神奈川支部長)
参加費:無料(定員60名)
問い合わせ:神奈川憲法会議(横浜合同法律事務所℡045-651-2431)/神奈川県憲法共同センター(神奈川労連℡045-212-5855)