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労働相談コラム

2016年12月28日

副店長の残業代

ゲームセンターの副店長をしていた40代の男性からの相談です。

 勤務時間は14時から23時まで。23時の閉店後も深夜の1時か2時頃まで残業していましたが残業代は支給されていませんでした。

 会社に残業代の支給を求めると、「あなたは管理職だから残業代はありません。そのかわりに副店長手当を支給していました」との返事でした。残業代の請求はできないのでしょうかとの相談です。

 会社のいう「管理職だから残業代がない」との理由は、労働基準法の第41条に「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)は労働時間等に関する規定の適用除外となっており、残業代の支給の対象ではないという主張です。

 しかし、仕事の内容を聞くと上司に店長がおり、相談者には業務や人事の決定権がほとんどありません。とても会社が主張する「管理監督者」とは思えません。また、副店長手当を支給していても、残業代を支給しない理由になりません。

未払い賃金は2年間遡及して請求できること、午後10時から午前5時の労働には深夜労働の割増も請求できることを説明しました。

 未払い賃金の請求は、まずは監督署に申告して、会社が監督署の指導に応じなければ、労働審判や裁判、または労働組合に加入して交渉で解決する方法があると説明しました。

 相談者は再就職も決まっており早期の解決を希望しているとのことなので、弁護士に依頼して、労働審判の申し立てを行うことを勧めました。

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