神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
労働相談コラム

2016年10月7日

労働法の精神を生かすには

送迎バスの運転手を派遣する会社から、自動車教習所に派遣された運転手(76)からの相談。「14時間拘束が5日連続あったりで仕事がきつい。最近一人辞めてしわ寄せを受けている。翌日の仕事までの休憩が短く身体が休まらない。残業手当は払われているが、まともな8時間労働にしてほしい」というものです。

EUのような法規制が未だない日本ではこのような長時間労働は事実上野放しです。2014年、「過労死等防止対策推進法」が成立しましたが、実効性に疑問もあります。となれば労働組合の出番。これらの法律の積極性を生かすには労働組合の交渉力しかない。この運転手さんも4人でいっしょに組合に入って会社と交渉することを決めました。

パート事務で5年働く女性。「上司に会議の席上、大声で怒鳴られるなどで怖くて会社に行けなくなった。医者にPTSDと診断されたが、会社は休職を要求してきた。退職を余儀なくされることを恐れ、休職を拒否している」

もう一人、食品製造会社で11年働く女性パート。課長の異常な言動によって職場が萎縮しているという。新入社員が京急電車に飛び込んだとも。どうしたらいいかという悲鳴にも似た電話相談。

ともに職場に組合はない。労働者が拠り所にできるのが労働法であり、労働法は「労使は対等」、「労働条件は労使の合意で」と謳っている。事業主は従業員が快適に働ける職場にすることを義務づけている。この労働法の精神の拠り所は日本国憲法の個人の尊重(第13条)であり、人間らしく生き働く権利(25・27・28条)です。憲法・労働法の精神は近代法の原則を規定しています。これらの法の精神を実現するためには、実践力を身につけることが不可欠です。

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