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2016年9月7日

神奈川最賃審議会、『25円』引上げの『930円』答申

 今年度の神奈川地方最低賃金の改定額を議論していた、神奈川地方最賃審議会は8月5日に「答申」を決定しました。内容は、中賃審議会の「目安」通り「25円」引き上げて時間額「930円」にするというものです。

 額を議論していた専門部会では、労働者側・使用者側の委員の意見に隔たりがあったため、公益委員が目安と同額を提案し、公益委員と労働者側委員の全員が賛成、使用者側委員の全員が反対という採決で、答申が決められました。

通行人が関心

 神奈川労連は「少なくとも時間額1000円」の実現を求め、審議会委員への要請行動や、審議会が行われる国合同庁舎前での宣伝行動などを実施しました。

 8月2日には、10時から16時まで国合庁前での座り込み行動を展開。審議会委員にアピールするとともに、道行く市民にも訴えました。多くの通行人が関心を持ち、なかにはカンパを寄せてマイクを握ってくれる方も。大企業で働いていたという男性は「労働組合のみなさんとは考え方が違うが、最低賃金を1500円にすることは賛成だ。がんばってください」と激励してくれ、ある女性は「最低賃金で働いている。ぜひ上げてほしい」と話してくれました。

 また、審議会では神奈川労連を代表して、幹事でユーコープ労組副委員長の安部さんが意見陳述を行いました。

10年で213円アップ

 審議会の答申に対し、神奈川労連は「最低賃金裁判の原告の声に応え、最低賃金ぎりぎりで働く民間・公務の非正規労働者や月給でも時間換算すると最賃に張りつく若年労働者、公務の高卒労働者の処遇を底上げし、その生活と労働を改善するには程遠い」と指摘し、「神奈川労働局長は、答申を差し戻し、少なくとも1000円以上とすることを強く求める」との声明を出し、答申に対しる異議申し立ても行いました。

 同時に、25円の引き上げはこの10年間で3番目に高いものであり、最賃法改正以降の10年間で213円(月150時間労働で31950円)の引き上げを実現してきたのは、労働組合運動や貧困解消を求める世論が勝ちとってきた成果です。

 最低賃金裁判の原告は「生きるために1500円は必要」と法廷で陳述しています。アメリカでは15ドルの最賃を求める運動が広がり、日本でも若い労働者を中心に1500円をめざす新たな最賃の運動が生まれています。

 神奈川労連として「ただちに1000円、1500円をめざす」をスローガンにとりくみを強めていきます。

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上の写真は約70人が参加した国合同庁舎前での行動(8月2日)

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