30代の男性からの電話です。試用期間中に会社から、「あなたの技量では本採用できないので、試用期間終了時に解雇する」と言われました。
さらに、「退職理由が解雇では次の面接で不利になるから、自己都合退職にしたほうがいい」と勧められ、退職届を出しました。
ハローワークで自己都合の扱いですと言われ、それまでの経緯を説明し、会社に確認してもらいましたが、会社はそのような事実はないとハローワークに回答したそうで、解雇の扱いにしてもらえません。「このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか」との相談です。
ハローワークの雇用保険の給付等に関する決定に納得できないときは、審査請求をすることができます。ハローワークの上部機関の労働局に雇用保険審査官が配置されており、審査請求を受付し、ハローワークの決定が正当かどうか調査します。正当なら請求を棄却し、不当なら決定の取消しをハローワークに命じます。ハローワークは異議の申し立てをできません。
審査請求できる期間は決定を受けたことを知った日の翌日から3か月以内です。
審査請求で決定が取り消されなかった場合は、労働保険審査会による再審査請求を行うか、裁判所に「決定の取消し訴訟」を行うか選択することが可能になります(2016年3月31日までの決定については、再審査請求の結果を経た後でなければ訴訟できません)。
なお、審査請求に費用はかかりません。