神奈川労連

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労働相談コラム

2016年1月1日

あいまいな表現どうする

 マンションの管理人をしている労働者からの相談がありました。

 休憩時間が長すぎるというもの。9時30分から勤務して途中4時間も休憩時間があり、実働時間が少なく拘束時間が長くてたいへん。使用者は一般労働者のおおむね4分の3以上の労働時間で働く労働者を健康保険に加入させなくてはならないが、加入させないために休憩時間を長くしているのではないかというものです。

 本人が本社のコンプライアンス部に聞いたところ、「違法ではない。健康保険に入れないためといったケチな考えはない」という回答だったそうだが、納得いかないのはもちろんです。

 「労働組合をつくって」といっても、管理人は個々に仕事をしており横の連絡は難しい。同時に、あいまいな表現のものを労働者の有利に具体化するには一人ではどうにもなりません。

 労働基準法の原則として第一条に「この法律の定める労働条件の基準は最低のものであるからより向上を図るように努めること」と定められています。そのためには、やはり困難があっても労働組合をつくり団結することに行きつきます。

 昨年、非正規労働者が40%になったと発表されました。その中で子どもから老人まで広く深く貧困が拡がっています。安倍内閣の暴走政治では大企業栄えて国民の窮乏はますます増進します。新しい年を国民総反撃の年にしましょう。

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