「1か月の試用期間があり、採用されてから20日後に解雇されたが、解雇予告手当は請求できるか」との相談があった。
労基法第21条(解雇予告の除外)は、次に該当する労働者は、解雇予告制度の適用除外としている。①日々雇い入れされる者、②2か月以内の期間を定めて使用される者、③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、④試みの試用期間中の者。
これは、日雇いや短期契約などの臨時的性質の労働者について、解雇予告制度を適用することは困難または不適当であり、労働者も臨時的な就労と考えているので、予告するに及ばないという理由で、解雇予告制度が適用されない労働者の範囲定めている。
しかし、解雇予告義務を免れるために短期雇用の契約形式をとるなどの脱法行為を防止するために、①日々雇い入れられるものが1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、②2か月以内の期間を定めて使用される者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、④試用期間中の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇予告制度が適用される。
相談者は、採用されて20日後に解雇されており、試用期間中でも14日を超えて引き続き使用されているので、解雇予告が必要であり、それがなければ解雇予告手当を請求することができる。
トピックス 労働相談コラム
2025年4月1日