神奈川労連

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ブラック労働情報 労働相談コラム 賃金・残業代不払い

2024年12月18日

NEW!~ 割増賃金が支払われない ~

businesswoman2_kangaechu■女性、20代

■雇用形態・正社員

■働き方の実態・経験・労働相談の内容

 職場は月の中で繁忙期、閑散期があります。そのため、上司に「繁忙期は長時間(9時間半)仕事をして、閑散期は早く帰るシフト勤務を使うか、自分の仕事に集中できる時間外を使って時差出勤をするように」と言われています。

時差出勤の場合、割り増し賃金が支払われないのは納得ですが、シフト勤務の場合、1日の所定労働時間の8時間を超えるのに割増賃金の支払いがありません。

 

■「労働相談」はこちらから

https://www.kanagawa-rouren.jp/_06/_01

電話0120-378-060

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