■雇用形態・正社員
■働き方の実態・経験・労働相談の内容
職場は月の中で繁忙期、閑散期があります。そのため、上司に「繁忙期は長時間(9時間半)仕事をして、閑散期は早く帰るシフト勤務を使うか、自分の仕事に集中できる時間外を使って時差出勤をするように」と言われています。
時差出勤の場合、割り増し賃金が支払われないのは納得ですが、シフト勤務の場合、1日の所定労働時間の8時間を超えるのに割増賃金の支払いがありません。
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