神奈川労連

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労働相談コラム

2024年12月9日

~103万円の壁の向こう側~

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 2024年10月1日より、健康保険・厚生年金保険への加入義務の適用が拡大されました。

 事業所規模について、「従業員101人以上」が「51人以上」となり、より小規模の会社でも、週20時間、賃金が月8万8千円(年106万円)以上で、継続して2か月を超えて雇用される従業員については、社会保険加入が義務付けられました(昼間学生は除外)。

 適用拡大後初の給料日を迎えた10月末頃、相談センターには「週20時間」に関連したと思われる、労働時間変更についての相談が相次ぎました。

 「小売業。パートの社保加入を機に労働時間を増やしたいと申し出たが、店長とエリアマネージャーが、枠がないと言って受け付けない」という、働きたいのに経営から規制されている例。また「月80時間働いているが、雇用主から『月70時間にして欲しい。理由は法改正による制度変更のため』と言われた」と、今より時間数を減らされるというものもありました。

 10月から社保加入義務の対象となった「101人未満51人以上」の企業による「保険料の企業負担分の増加を回避するために、個々の労働時間を抑えよう」という「対策」が見え隠れします。

 厚労省は、労使双方に対する時限的な補助をふくむ「支援パッケージ」を考えているようですが、「先回りして時間数を削ってくる会社」や「働く時間を控える労働者」に対応した、実効ある総合的な政策が求められていくでしょう。そして、生活を支えることができない小間切れ勤務の横行を阻止するために、労働組合による息の長いとりくみが期待されています。

■「労働相談」はこちらから

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電話0120-378-060

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