■男性、20代
■雇用形態・アルバイト
■働き方の実態・経験・労働相談の内容
バイト先が2ヶ月ほど改装工事を行っており、その期間は、働くことはできませんでした。労基法第26条によれば休業手当支払われるということなのですが支払われていません。
■「労働相談」はこちらから
https://www.kanagawa-rouren.jp/_06/_01
電話0120-378-060