神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
賃金・残業代不払い 非正規労働者からの告発

2024年11月13日

NEW!~当日に休めと言われたら休業手当の対象か~

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■女性、50代

■雇用形態・パート

■働き方の実態・経験・労働相談の内容

 保育園の保育士でパートで働いています。雇用契約書の勤務日数は週3日で前月にシフト表が出されます。こどもの出席状況で、保育士の人数が過剰になると、当日に保育園からお休みするように連絡があります。これは、事業者都合なので休業手当の対象とはならないのでしょうか。

■「労働相談」はこちらから

https://www.kanagawa-rouren.jp/_06/_01

電話0120-378-060

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