賃金未払いについて労働基準監督署に申告するも会社側は応じません」という相談がありました。
労働基準法の第24条では、賃金は原則として、①通貨で、②働いている本人に直接、③その全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日に支払われなければならないとされています。賃金の未払いは、労働基準法違反で罰則規定もあります。
賃金未払いには、どのように対処すればよいでしょうか。
まずは、会社に口頭にて請求することです。なぜ支払いがないか、理由について確認します。それでも払ってくれない場合は、金額と支払期限を明記した請求の文書を会社に提出し、支払い期限内に払われなければ、その文書の写しを持参して、管轄の労働基準監督署に申告します。
労働基準監督署が会社を指導しても、賃金が支払われないときは、裁判所での手続きを考えることになります。簡易裁判所での少額訴訟手続は、原則として一回の審理で判決がされる特別な訴訟手続きで、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用することができます。
比較的単純な事案に有用な手続きであり、証拠等の事前準備が必要となりますが、弁護士に頼まずに、自分で手続を行うことができます。
裁判所の窓口には、裁判所における各種手続きを分かりやすく説明したリーフレットのほか、少額訴訟手続の訴状などの定型用紙も備えてあり、手続の概要や申立ての方法について説明を受けることもできますので、管轄の簡易裁判所にお問い合わせください。
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