神奈川労連

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2024年9月3日

~最低賃金の引き上げで時短をせまられる~

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■女性、60代

■雇用形態・パート

■働き方の実態・経験・労働相談の内容

 今の職場で10年以上、パートで働いている。最低賃金の引上げに伴い、シフト変更で時短になるかもしれない。その場合、週20時間未満になって雇用保険にはいれなくなるかもしれない。

 昨日の夜、突然メールが届いてシフト変更届を明日までに提出するよう指示された。

■「労働相談」はこちらから

https://www.kanagawa-rouren.jp/_06/_01

電話0120-378-060

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