神奈川労連

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労働相談コラム

2009年10月1日

最近「うつ病」に関する相談が増えています

先日も電話を取ると「息子が病気を理由に解雇されそうだ、本人はふさぎ込んでいて私が電話しました」どうも『うつ病』が理由らしい、次の電話は奥さんから「夫がうつ病で休職している、これからどうなるのか、首になったらどうしよう」。三番目の電話は本人から「うつ病で回復したが、あなたの職場はないと言われた、不安でまた体調がわるくなりそうだ」

立て続けのうつ病がらみの相談には驚きました。この所「派遣切り問題」でてんてこ舞いでしたが、正規で働く者も心の病で深刻な状況になっているのだと実感。

長時間労働を続けるなどし、うつ病などの精神障害を発病、場合によっては自殺に至る。こうしたことが、仕事と関連があるとして労災を認める判決が相次いでいます。

背景には、勤労者の精神障害や自殺が急増し、国の労災認定の判断指針が99年に整って労災認定請求件数が激増しているのに、労基署の認定率が低く、裁判に持ち込まれるケースが増えていることがあります。

厚労省はこの4月、仕事上のストレスとの関係が疑われる精神障害が、労働災害にあたるかどうか認定する基準を一部改正、全国の労働局に通達しました。

人員削減や能力主義の導入など職場環境の急変により、過労やいじめなど従来の基準にあてはまらない『新たな心理的負荷が生じる出来事』が加わりました。人格や人間性を否定するような場合、いじめやパワハラによる会社側の対応・改善も総合的に判断されます。

泣き寝入りせずに闘えば道が開ける条件が整ってきました。新政権による労働行政のチェンジも期待されますが、やはり本人や周囲が闘う気概を持つことが肝要と思います。

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