神奈川労連

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パワハラ 労働時間・過重労働 労働相談コラム

2022年12月5日

~長時間労働で休日も月に1回から2回くらいだ~

kaisya_shigoto_nemui_man■男性、40代

■雇用形態・正社員

■働き方の実態・経験・労働相談の内容

 この半年間、月に1から2回くらいしか休みがない。有給休暇はまったくない。連日、長時間労働で休憩もほぼ取れない。これでは身体がもたない。

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