中止・撤回を求める
岸田内閣は7月22日に、安倍元首相の「国葬」を9月27日に実施することを閣議決定しました。
神奈川労連は、「国葬」は憲法に違反するものであり、実施の中止・撤回を求めるものです。
法の下の平等に違反
日本国憲法の14条では「すべて国民は、法の下に平等」と定めています。憲法が施行されたことに伴い、身分が平等でないことを前提に戦前に定められていた「国葬令」は失効しました。
元首相を特別に「国葬」にする理由がなければ、憲法14条の平等原則に違反します。
「業績があった」という声もありますが、神奈川労連は、安部元首相の新自由主義に基づく働くルールの破壊や、戦争するための憲法改悪の策動と闘い続けてきたのであり、労働者・労働組合にとって業績どころか、害悪が多かったと言わざるを得ません。
他にも、政府は、いくつか理由をあげていますが、いずれも「特別な理由」にあたるものではなく、憲法14条に違反するものです。
弔意が強要される
2つ目は、「国葬」が強行された際、弔意が強要され、憲法19条の思想・信条の自由が侵される危険があります。
すでに安倍氏の葬儀の際に、川崎市や小田原市などの教育委員会が学校に半旗掲揚を要請していたことが判明し、問題になっています。
「国葬」となれば、公立学校や公的機関などで、半旗掲揚や黙とうなど弔意が強要されることは十分に考えられます。民間職場においても、経営者によっては労働者に弔意を強制する危険もありえます。
弔意を表すかは、極めて個人的なものであり、「国葬」によって強制することは、明らかな憲法19条違反であり、断じて許されません。
また、「国葬」に税金を使うことも、国民の思想・信条に介入する憲法違反であり、閣議決定だけで強行することは、憲法83条に違反します。
「国葬」に反対するとりくみ
○9・27国会正門前大行動
9月27日(火)
*時間は「国葬」の時間にあわせて実施