有期雇用で働く労働者から「期間満了で雇い止めになったが、解雇予告手当はでないのか」という相談が寄せられた。
相談者は、2019年10月1日から6か月の有期雇用契約で、これまで3回契約更新していた。ところが、会社が2021年9月28日に、「9月30日で終了する。有期雇用契約の更新はしない」といってきた。相談者は、これを契機に他の仕事に移りたいと考えているが、30日前の解雇予告ではないので、解雇予告手当はでないのかという相談だ。
労働基準法20条では、使用者は労働者を解雇する場合は30日前に予告するか、30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないとしている。
しかし、厚生労働大臣告示の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では、有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している場合について、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも30日前までに予告をしなければならないと定めているだけで、解雇予告手当の支払いを義務づけてはいない。
そのため、9月30日に雇い止めをするなら、9月28日ではなしに、30日前の9月1日に労働者に雇い止めを予告しなければならないだけで、解雇予告手当は支払わなくてもよいことになる。
もちろん、6か月の有期雇用期間中で、3か月目に「会社に来なくてもよい」と言われたような場合は、期間満了の雇い止めではなしに、契約期間途中の解雇なので、30日前の解雇予告をしなければ、解雇予告手当を支払わなければならない。