理事長などによる不当労働行為などに屈せず、正常な労使関係や職場状況を構築するために闘っている福祉保育労緑陽苑分会の争議において、1月に横浜地裁と労働委員会から、基本的に組合側の主張を認める勝利の判決・命令が出されました。
ただちに法人へ要請書
16年5月、法人は「佐藤職員が法人をおとしめるビラを配布した疑い」で分会長である佐藤さんを出勤停止にしました(第二次不当労働行為)。組合は同年9月に神奈川県労働委員会に救済申立を行い、18年9月に「出勤停止は不当労働行為」と認定されました。それに対して法人は、救済命令取消請求の行政訴訟を横浜地方裁判所におこしました。
その判決が1月20日に言い渡され、棄却となり組合の主張が認められました。弁護団はただちに声明を発表し、法人へは要請書を送り、横浜市に対しては報告と要請の行動をとりくみました。
新たに不当性を認定
また1月26日には、第二次不当労働行為の神奈川県労働委員会の命令に対して、組合が不服とした部分について中央労働委員会に求めた再審査の命令が出されました。
高橋施設長、阿部副分会長、加川書記長に対する業務命令や業務指示については不当であったと新たに認められ、法人が組合に対してそのことを一週間以内に文書にて交付するという内容でした。1月29日、法人は中央労働委員会命令にのっとり、組合に文書を交付しました。
異常な問題が発生
緑陽苑(ケアヴィレッジしらとり)ではその後、通常では考えられない賃料不払いによる立ち退き・移転の問題が起こり、移転先における劣悪な利用者の生活環境、職員の労働環境が明らかになるなど深刻な問題は続いています。
組合は団体交渉を要求していますが、法人は応じようとせず、声を上げる組合員が孤立するような職場運営を続けています。闘いはこれからも続きます。いっそう緑陽苑分会の仲間を支援していただくことを呼びかけます。