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労働相談コラム

2020年12月7日

公益通報者保護制度

 労働者が企業の違法行為を、企業内の通報窓口や外部のしかるべき機関に通報することを「公益通報」というが、会社の違法行為を上司や経営者に通報したことで、不利益を受けたという相談が増えている。

 「他の社員がマンション管理組合の財産を横領しているので上司に報告したら、社長も知っているから隠蔽しろと言われた」、「園長に公的助成金の不正受給を止めるように言うと、共犯者になるか、退職しろと強要された」、「社長に産業廃棄物処理法違反をやめるようにいうと解雇された」などだ。

 企業の違法行為を明るみに出すことによって、その是正を促し、消費者や社会に利益をもたらすことになるが、通報した人はそれによって、企業から解雇や降格などの不利益な取り扱いを受けるおそれがあるために2006年の「公益通報者保護法」で「公益通報者保護制度」が整備された。

 特定の法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為を労働者が、事業者内部、行政機関、報道機関や消費者団体、労働組合などに通報した場合、その「公益通報」を理由とした解雇や降格、減給、退職の強要などの不利益な取り扱いが禁止されている。

 組織の不正を未然に防止し、通報者も企業も守る「公益通報者保護制度」を事業者に理解させる政府のとりくみが必要だ。

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