神奈川県労働委員会は10月6日、横浜自動車学校の不当労働行為救済申立て事件について、一部を救済する命令を交付しました。
複数の争点
県労委では、労組の三浦支部長が起こした物損事故を理由に、懲戒解雇相当として教習業務から外し職場から排除しようとしたこと、組合員への一時金差別、組合事務所に会社備品を勝手に運び込むことなどが、不当労働行為にあたるかが争点でした。
命令では、三浦支部長に対する不利益取り扱いは、「組合運営に対する支配介入であることから不当労働行為」と認定。同時に、他の業務につかせていることなどを理由に、教習業務に復帰させないことを「合理的理由がある」として正当化したことは、問題です。また、夏季一時金の組合員へのマイナス査定についても、不当労働行為と認定しませんでした。
早期解決を決断すべき
一方、組合事務所の問題や、会社が一方的に条件をつけたりすることによる団体交渉拒否については不当労働行為と認定されました。
今回の命令は不当労働行為の一部救済であるものの、救済されなかった行為に対しても、会社の組合敵視と三浦支部長のへ嫌悪という不当労働行為の意思は認められています。会社は命令で救済された事項について、直ちに履行すべきであり、争議の早期解決をはかるべきです。