神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
ブラック労働情報 労働相談コラム 賃金・残業代不払い

2020年9月14日

~勤務時間11時間で休憩2時間のシフトは残業代がでない~

car_parking_rittai_chuusyajou_kikai

■男性、30代

■雇用形態・正社員

■働き方の実態・経験・労働相談の内容

 2年前に転職した夫の務める会社の相談です。業務内容はコインパーキングの緊急対応で、夫の部署では担当エリアが2つに分かれており、そのどちらかに入るシフト制、勤務時間は基本11時間です。片方のエリア(A)は休憩1時間なのですが、もう片方(B)は休憩2時間でその分残業代がつきません。夫によるとエリアBは以前残業が多かったため、労基法にひっかからないように休憩を2時間にしたらしいという説と、現在あまり対応するパーキングがなく待機が多いので2時間休憩にしているという説があるそうです。どちらも対応エリア内で待機し異常があれば駆けつけるという同じ業務内容で、日によっては待機で終わる日もあるし、休憩が全く取れない日もあるそうです。夫は2019年11月に勤務中に事故に遭い骨折をしました。事故後は、問題なく歩けるようになってから内勤で復職し5月から元の部署で勤務していますが、上司の話し方や態度が事故前と違い、明らかに嫌われたと感じるそうです。コロナの影響で子どもの面倒をみるために休みを取ってもらったところ、その上司から嫌味を言われ、以降は申請しづらく休めませんでした。復職後にミスをしたのですが、上司から自分のミスの始末書を作成するのに残業するのはおかしいと言われ、退勤処理をしてからやらされたそうです。以上の事が積み重なり、最近ストレスで顔面にヘルペスが出来たり頭痛がひどかったりと体調不良で、精神的にも、うつ気味なのですが、どのように対応するのが良いでしょうか。また、元の部署に復職後のシフトがエリア(B)ばかりで勤務時間が長いわりに残業代が出ないので、そのこともストレスの一因かもしれません。待機して駆けつけるのが仕事なのであれば同じ業務内容で休憩時間が違うのはおかしいと思うのですが、規程に定めてあると合法なのでしょうか。

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP