神奈川労連

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最低賃金について

最低賃金に関する法律


最低賃金法

第1条(目的)
この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第3条(最低賃金の原則)
最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

日本国憲法

第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

最低賃金1,000円以上に引き上げ、憲法・最賃法違反をただちに是正することを求める要請署名にご協力お願いします。

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マンガで解説「最賃裁判」

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冊子「最低賃金裁判のすすめ」

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