あなたの働き方、おかしくないですか?
こんな人は要注意!!
給与が最低賃金を下回っているかも…
労働に対し支払われる賃金は「これ以下の時間額で働かせてはいけない」という法律(最低賃金法)で、最低額が定められています。
あなたの賃金は、それを下回ってはいませんか?
労働契約どおりに支給されていますか?
法律で定められている最低賃金を下回った契約は無効とされ、経営者は罰せられます。必ず給与明細をもらい、しっかりと確認してみましょう。
最低賃金法は、パートやアルバイトにも適用されます!
【法律上の根拠】憲法第27条、労働基準法第1条~4条・24条、最低賃金法5条
働く時間が長すぎる…
超過勤務したのに、残業手当をもらっていない…
労働時間は、1日8時間・週40時間労働、週休1日制が原則。これは、すべての労働者に適用され、それ以上働いた場合は、時間外労働としての割増賃金の支払いを求めることができます。タイムカードや出勤簿などで、労働時間をしっかり把握しておきましょう。
仕事前のミーティングや準備作業、仕事後の清掃なども、労働時間に含まれます!
【法律上の根拠】労働基準法第32条・34~37条・106条
有給休暇を取得できない…
年次有給休暇(有休)は、理由に関わりなく自由に取得でき、取得しても賃金をカットされたり、解雇されたりすることはあってはならないものです。その年度に取得できなかった分の有休日数は翌年に限り繰り越すこともできます。
パートやアルバイトの非正規社員でも、一定の条件を満たせば取得することができます!
【法律上の根拠】労働基準法第39条・89条・106条・115条・136条
派遣契約や権利は守られているのだろうか…
派遣労働者も労働者。その権利は保障され、派遣契約が一方的に変更されたり、解除されたりすることは違法となります。派遣元には、派遣労働者を守る義務があり、賃金・労働条件・社会保険・安全衛生などの契約を責任をもって守る義務があります。
紹介予定派遣は、その期間が6ヶ月以下と定められています!
直接雇用に至らない場合は、派遣先が正当な理由を明示しなければなりません。
【法律上の根拠】労働者派遣法、労働契約方法17条1項
「バイトだから」「パートだから」という理由で権利が守られていない…
アルバイトもパートも派遣社員も請負労働者も、みな立派な労働者です。労働者としての基本的権利が保障されています。労働条件の文書提示、待遇についての説明は受けましたか?
一定の条件(労働日数や労働時間)があれば、厚生年金や健康保険・雇用保険にも加入できますし、育児・介護休暇を取得することもできます。
【法律上の根拠】労働基準法第6条・39条3、育児・介護休業法第5条、パートタイム労働法
突然、解雇に…これって仕方ない?
どんな場合においても、上司や店長(使用者)による突然の解雇は違法です。使用者の都合による解雇の場合は、30日前に解雇予告を行うか、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)を支払うことが法律で義務付けられています。
会社の経営難による整理解雇も同様。以下の4要件をすべて満たさなければ解雇は無効となります。
整理解雇の際の4要件
- 高度の経営危機であること
- 解雇回避のための相当の努力を行っていること
- 人選基準が合理的であること
- 解雇の必要性等について労働者や労働組合に説明する努力を行っていること
【法律上の根拠】労働基準法第18条~22条、男女雇用機会均等法第8条、労働組合法第7条、労働契約法第16条
一方的に労働条件を決められたり、変えられたりしている…
労働条件は、労働者が合意してはじめて成立します。採用面接時に労働条件をよく確認せずに就業し、後々思わぬトラブルになることも少なくありません。求人広告の内容だけでなく、労働条件をしっかり確認し、採用時には口頭だけでなく「労働条件通知書」の交付を求めましょう。
労働基準法ではトラブル防止のために、採用者に対し、以下の事項を文書で明示することが義務付けられています。
- 契約期間(期間に定めのある場合)
- 就業時間
- 始業・終業時刻、休日・休憩・休暇、超過勤務の有無
- 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払日、割増賃金表
- 解雇手続きなど退職に関する事項
パートを含め10人以上の従業員を雇用している事業主には、会社の有給休暇、労働時間、休日、休憩時間、慶弔休暇などの労働条件を規定した就業規則を事業所ごとに作成し、労働基準監督署に届け、労働者が自由に閲覧できる状態にしておくことも義務付けらています。
【法律上の根拠】労働基準法第15条、労働基準法施行規則5条、労働契約法第4条・6条
仕事中や通勤途中にケガをした場合、労災保険を申請できるだろうか?
事業主が保険料を全額負担する労災保険は強制加入保険です。パート、アルバイトも含め、労働者を一人でも雇用している事業主は、必ず労災保険に加入しなければなりません。仕事中や通勤途中に事故にあったり、ケガをし、仕事を休むときには、労災保険から医療費や休業補償が支払われます。事業主に手続きを申請しましょう。
労働者には労災保険を請求する権利があり、事業主は労働者や遺族からの要請を受けた場合、保険請求事務に協力する義務があります。労災保険を請求は、事業主が労災保険未加入や保険料未納であっても行うことができます。
【法律上の根拠】労災保険法、施行規則・事業主の助力等
勤務先が社会保険に加入していない…
事業者は労働者を雇い入れる場合、原則として以下保険などへの加入を義務付けられています。また、事業主の負担で最低でも年1回の健康診断を実施することも定められています。
●健康保険 ●厚生年金 ●労災保険 ●雇用保険
パートやアルバイトでも一般労働者の4分の3以上労働時間または労働日数であれば、社会保険に加入することができます!
【法律上の根拠】雇用保険法第4条・6条、労災保険法第3条・施行規則・事業主の助力等、労働安全衛生法施行規則13条
男女の差別を受けている…
募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年などにおける男女差別は、男女雇用機会均等法により禁止されています。男女の差別なく、同一労働、同一賃金が原則。結婚や出産、子育て等を理由とした差別もあってはなりません。
【法律上の根拠】労働基準法第3条・4条・64条~68条、男女雇用機会均等法第6条、育児・介護休業法第5条
セクハラやパワハラを受けている…
2007年4月からの改正男女雇用機会均等法では、セクハラについて「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けられており、企業は、あらかじめ相談や苦情を受け付ける窓口を明確にしておくとともに、起こってしまった場合には迅速に対応しなければなりません。いじめやセクハラ・パワハラを放置・容認している場合は、企業も責任を問われます。
会社で対応してもらえない場合は、一人で悩まずに労働組合や雇用均等室・労働基準監督署に相談しましょう!
【法律上の根拠】男女雇用機会均等法第11条
労働者の権利が守られていないのでは?と思うことがある…
働くルールの基本は憲法です。憲法25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と国民の生存権を定め、同27条では国民の働く権利を保障し、労働者を劣悪な条件で働かせることを規制しています。労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などの労働者保護法もその主旨に沿って定められたものです。
人間らしく生き、働くために職場に憲法を!