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2020年8月3日

県労委に運営の改善を要請

この間、新型コロナ対策を理由として、労働組合の救済機関である神奈川県労働委員会の運営について、看過できない問題があり、神奈川労連として7月20日に要請を行いました。

 神自教・横浜自動車学校労組の事件については、期日が一度延期となり、再開した際も審問室を使わず会長室で調査が行われ、入室人数が制限されました。建交労三昭分会の事件では別会議室での調査でしたが、こちらも人数が制限され傍聴支援を呼びかけられない事態となりました。

 こうした事態を受け、神奈川労連として「労働委員会の審問は公開する」原則などに基づき、下記を要請し書面での回答を求めました。

  1. 傍聴人が最大63人まで認められるとされているところ、県労委が入室制限や審問室を使用しない根拠を具体的に明らかにすること。また、これらの措置をとる際にも当事者の要望を聴取するなど、一方的な対応を取らないようにすること。
  2. 入室制限や審問室の不使用については、どのような会議で決定しているのか、明らかにすること。また、これらの措置の解除は、どのような基準・手続きでなされるのか、明らかにすること。
  3. いわゆる第2波対応について検討している状況を明らかにすること。
  4. 労働組合の権利救済のため、命令については遅滞なく行うこと。
  5. 期日が延期された事件の審議促進のため、審問室を臨時的にも増設し対応すること。

会社は新たな不当労働行為

 事務局からは、「審問室に窓がなく換気が課題」、「調査は止めないようにしたい」などの話しがされました。

 横浜自動車学校の当事者からは、「会社は新たな不当労働行為を行ってきている。運動を制限しないよう、公正な運営を」と訴えがされました。また、事務局の対応にも問題があることから、「研修・教育をしっかり行うこと」を強く求めました。

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