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労働相談コラム

2020年6月19日

横浜市の指定管理施設で休業手当不払いか!?

building_kouminkan横浜市の指定管理者施設で働く、非正規雇用の労働者から、「突然、新型コロナの影響で施設が休館になるので明日から休んでください。休館中の賃金は支払われません」という労働相談が寄せられました。

「会社の指示による休業」は、労働基準法の休業手当を支払う義務があります。それを支払わないのであれば法令違反です。

株式会社○○○が運営する指定管理施設で働くみなさん

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※ 指定管理者制度とは、自治体所有の「公共施設」の運営のすべてを民間事業者などに委ねる制度のことです。横浜市は約750施設のうち600施設近くを指定管理者制度で運営しています。その目的は「多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の節減等を図ること」となっています。

※ 横浜市の「指定管理業務に関する基本協定書」では、「法令の遵守」が定められており、「法令に違反した場合は指定取消しできる」となっています。ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の節減等を図ること」としています。また、横浜市の「指定管理業務に関する基本協定書」では、「法令の遵守」が定められており、「法令に違反した場合は指定取消しできる」となっています。

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