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ブラック労働情報 賃金・残業代不払い

2019年12月9日

退職する場合の賃金は最低賃金で計算する?!

job_maid_meido_kissa■お名前(女性、20代)

■雇用形態(アルバイト)

■働き方の実態・経験、労働相談の内容

アルバイトで勤務しており、給料は月末締めの翌月25日以降の出勤時に渡すということしたが、私は今は出勤していないので渡せないという状態です。面接したその日に口頭での採用で、労働条件や就業規則が示された書面や契約書など、すべて貰えず、退職を申し出たら、就業規則を見せられました。そこには、「辞めたい場合は必ず1か月前までに店長と相談、相談がなければ支払う予定の給料は出勤時間×最低賃金とする」と書かれていました。1か月分の給料が最低賃金で計算されることに納得がいかずオーナーに相談したところ、「面接の時にちゃんと説明している、辞め方が円満じゃないから給料は最低賃金で渡す」と言われました。遅刻も欠勤も、トラブルもなく、まじめにフルで働いていたのでその分の給料を貰う権利はあるはずです。

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