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労働相談コラム

2019年8月2日

業務委託契約は要注意

若い女性からの相談です。知人の紹介でヘッドスパのお店と業務委託の契約をしました。本格的に仕事に入る前に研修をするとのことでしたが、ほとんどビデオを見るだけで10時間程度の研修内容。「実際のやり方を覚えたい」と不満を言ったら、「研修より現場に入って覚えろ」と言われました。

 本人は研修内容の不十分さや、その後の体調不良もあって、業務は続けられないと判断し、契約の中止を申し入れました。

 ところが「100時間以上勤めなかった場合、違約金15万円」と、請求されました。「お金がない」と言うと、「知人に借りてでも支払え」と言われました。

 最初の相談の際には、「形式は業務委託だが、労働者と使用者の関係性が強く、労働基準法第16条、17条に違反する。支払い義務は生じない」と見解を述べ、その旨を主張するよう助言しました。当人は店に言いましたが、店側は弁護士を通じ「労働者と使用者の関係には当たらない」と回答してきました。

 再度相談があったことから、契約内容について弁護士に相談するようアドバイスするとともに、店が品川区にあるので、『東京都ろうどう110番』に相談し、らちが明かない場合、労働組合『コミュニティユニオン東京』に電話するよう助言しました。

 労働基準法第16条〈賠償予定の禁止〉の条文は、『使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない』。第17条〈前金相殺の禁止〉は、『使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない』とあります。

 今回の件は、客観的にみて明らかに『使用者と労働者の関係』なのに、業務委託という名のもとに詐欺とも言える「契約」です。注意する必要があります。

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