神奈川労連

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労働相談コラム

2008年5月1日

何のための保険制度

Aさん(30歳代)は、以前は大手メーカーの正社員でした。長期にわたる長時間過重労働が原因でうつ病になり休職したものの、産業医の指示で職場復帰。またダウンし4年前に退職に追い込まれました。しかし、生活のため仕事をしなければならず、病気を抱えたまま派遣労働者となり、ダウンを繰り返して断続的に働くパターンで苦しんでいます。現在の派遣先も3月末で契約解除を通告され、相談に来ました。
主治医は、「短時間の軽作業なら可能かもしれないが、3か月はしっかり休んで治療を続け、経過をみて働くかどうか判断したほうが良い」という意見。そこで診断書を書いてもらい、派遣元に傷病手当の申請をするようAさんに勧めました。しかし、派遣元は、Aさんの加入期間は任意継続期間を除くと2月時点で10か月であり、傷病手当は使えないと主張。Aさんは軽作業であれば働ける状態だったこともあり、2か月間余の就労確保を派遣元に要請。その後傷病手当を受けながら、安心して療養できるようにしました。
保険料を払い続けていたのに、傷病手当を使えないのは納得いきません。もともとは大手メーカーに重大な責任があります。過重労働が原因で深刻なうつ病になり、医師の診断に基づいて休職していたのに、強引に職場復帰させたのです。4年前ということで労災は時効になっており、本人の体調から闘うことができませんが、許せません。
それに加え、健康面・経済面で困った時に使えるはずの傷病手当も使えないとなると、一体何のための保険制度なのかということになります。任意継続はダメとなると、登録型派遣のように雇用が断続的になりやすい場合、傷病手当が必要でも使えないことになります。派遣労働、健康保険制度の問題点を追及して改めさせていかなければと思います。

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