■雇用形態(パート)
■ #ブラック労働 の実態・経験内容
ハローワークの紹介でパート採用となり、勤続半年になりましたので、院長に有給休暇有給休暇の日数を確認した所、開院当所から、パート労働者は、有給休暇はないと言われました。ハローワーク求人票には、半年勤務で年次有給休暇数5日と記載ありました。法令違反ではないか相談したいと思います。
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