神奈川労連

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ブラック労働情報 労働条件の不利益変更・解雇

2018年4月24日

育休明けたら非正規へ

mark_24h■お名前(71310、女性、30歳代)

■雇用形態(正規)

■ #ブラック労働 の実態・経験内容

現在、私は育児・介護休業法のもとに時短勤務で日勤勤務のみ働かせていただいております。先日管理職より、時短勤務終了後、変則勤務ができないのであれば契約社員となる旨を伝えられました。他の部署にも変則勤務の無い職場もありますし、変則勤務ができない時点で手当は支給されていません。それなのに契約社員にならなければならないのですか。

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

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