神奈川労連

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ブラック労働情報 労働契約・法規違反

2018年3月3日

就職情報誌の掲載の件

job_kyuujinshi_man_sad■お名前(就活、男性、30歳代)

■雇用形態(その他)

■ #ブラック労働 の実態・経験内容

就職情報誌の件です。求人票の内容に基づき内定を得ましたが、契約の段階で、年間休日が108日であることを初めて知らされました。それを、面接時に説明していないのはおかしいと言ったところ、企業側と揉めて内定の取り消しを受けました。ただし、この企業は別の媒体での求人では休日数を変更して掲載しています。以前にもみなし残業を掲載していない企業から、取り消しを受けたことがあります。ウソの求人を掲載することが常態化している可能性があります。ハローワークとは違うので難しいとは思いますが何とかはしたいと思っています。

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

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