神奈川労連

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労働相談コラム

2017年12月4日

パワハラのない職場を

山形大学でのパワハラが問題になっています。相談センターにもパワハラで苦しむ労働者の相談が多く寄せられています。

 葬儀社で働く女性からの相談です。勤続15年、長年の経理の仕事をはずされ倉庫に異動させられました。その後も業務テストを受けさせられ100%でないというこじつけで、今度はアポイント業務に移れと言われました。めまいがひどくなり受診、適用障害の診断が出され、医師から職場を休むよう言われました。本人は経済的な事情もあり、有給をつかいながら働きたいと言いましたが、症状が悪化し休職に追いやられました。面談予定も体調が悪く中止になってしまいました。

 個人病院で働く看護師の女性からの相談です。院長から患者の前で怒鳴られ、お前よばわりされ、8月から3か月の試用期間でしたがとても耐えられないと思い9月末に退職届けをだしましたが、院長から「辞められない。無理だ。病院の立場を考えろ。契約違反だ。弁護士がついているんだ」と受けとってもらえません。再度出したが受け取ってもらえないので配達証明付きで送付したそうです。

 パワハラについて法律で明確な定義はされていませんが、厚労省は概念と行為類型を整理しています(①身体的攻撃②精神的攻撃③人間関係からの切り離し④過大な要求⑤過小な要求⑥個の侵害)。また労契法では、就業環境配慮義務が定められ、パワハラを知りながら使用者が放置した場合は責任を問われることになります。

 パワハラを受けたときは、①拒否の意思表示をする②記録をとる(日時・場所・氏名・内容)③同僚や上司に相談する④社内の相談窓口を利用する、などの対応が重要です。

 これらは証拠にもなります。職場に労働組合があれば相談したり、なければ労働組合に加入してパワハラの無い職場にしていくことが大事です。

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