鎌倉市が鎌倉市職員労働組合に対し、組合事務所の撤去と損害賠償を求めていた裁判で、10月19日に横浜地裁で和解しました。
そもそもの発端は、組合を敵視する一部市会議員と同調した市長が、市庁舎から労働組合の追い出しを画策し、組合事務所として使用していた建物の解体を強行しようとしたことにあります。
市が建物明渡の仮処分申立をした際に、地裁が提案した和解案を市は拒絶し、仮処分申請は却下されていました。
その後、市から組合に対して和解案に近い条件で組合事務所移転の提案があったことから、組合は6月に事務所の移転に合意し実行しました。しかし市は、全面解決せずに損害賠償請求(請求額約195万円)を継続し、これに対し組合は、建物の使用許可をしなかったことが不当労働行為であり違法であると主張してきました。
本訴のなかで地裁は市と組合に対し、和解を勧告。組合としては、勧告内容に不満な部分もありましたが、紛争を早期かつ円満に解決して労使関係の正常化をめざす観点から、勧告の受け入れを決めました。
鎌倉市も市議会の承認を得て勧告を受け入れることになり、地裁において和解が成立したものです。
横川書記長は、「市民のためにも労使関係の正常化をめざし、今後のたたかいも頑張りたい」と語っています。