建築士の資格を持っている女性からの相談です。
インターネットで見つけた建築の施工・設計の仕事の求人に応募し採用になったが、出社して会社から受けた説明は、営業を担当してくださいというもの。
会社の仕事を理解するために、研修的に営業を担当するのかと思っていたが、どうもそのような状況ではない。
さらには、会社には相談した女性以外にも、採用時に同じような取り扱いをされた社員がいて、やむなく営業として働いている。
採用されて半月ほどたつが、約束が違うのでやめたい。しかし、労働契約は3か月の期間の定めがあり、契約期間中の解約は損害賠償を請求されたり、働いた分の賃金を払ってくれなかったりするのではと心配しているとのことでした。
労働基準法の第15条の2項に、「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる」となっていることを説明し、会社に求人票や面接時の説明と労働条件が違うので、施工・設計の仕事に担当させるか、それができなければ解約しますと、申し出てくださいと話しました。
損害賠償の請求についても、労働者を退職させないために脅しとして話の中で出されることはあっても、実際に請求したり、裁判に持ち込んだりするケースは非常にまれであると説明しました。
会社に申し出をして解決しないようなら、また相談してくださいと付け加えました。